粗大ゴミと思い出を捨てる日

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粗大ゴミと思い出を捨てる日

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一般廃棄物

法律上は、「一般廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」のみである
「事業系一般廃棄物」という言葉は、便宜上よく使われるが、法律に定義された言葉ではなく、処理方法や規制などに関しての法律上の取り扱いは家庭ゴミと何ら変わらない。ただし東京23区などの一部の市町村では、地方自治体の条例で「事業系一般廃棄物」を定義し、独自のマニフェスト制度を設けたり、リサイクルに関する報告を義務付けたりするなど、家庭ゴミとは分けて特別の取り扱いをしていることもある。 一般廃棄物
家庭系一般廃棄物;家庭から排出される廃棄物。 事業系一般廃棄物:事業者が排出する産業廃棄物以外の廃棄物。
 

廃棄物

『廃棄物』より : 廃棄物(はいきぶつ、Waste)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条によれば、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいう、とされており、産業廃棄物と一般廃棄物に大きく2分類される。
有価物は廃棄物ではないが、循環型社会形成推進基本法においては、有価・無価を問わず「廃棄物等」とする。
循環型社会形成推進基本法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
再使用(リユース)
 

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